東京都還暦軟式野球連盟 規約細則

 

(目 的)

 1 条  この細則は東京都還暦軟式野球連盟規約(以下規約という)の施行に関し必要な事項を定める。

  

(加盟資格)

 2 条  規約第4条によるチームは以下の要件を必要とする。

  2  代表が東京都に在住するチーム。 

  3  東京都およびその周辺に在住・在勤している者で、登録年度の1231日までおよび翌年4月1日までに

    満60歳に達する者および満60歳以上の者で編成されたチーム。

  4  登録選手は15名以上とする。

  5  チームは連盟に加盟と同時に関東還暦軟式野球連盟(以下関還連という)に加盟する。

  6  チームは全日本還暦軟式野球連盟(以下全還連という)に加盟することが望ましい。

  7  地域事情により連盟の行事に常時参加できないチームであっても加盟することができる。

      ただし、準加盟扱いとする。    

  

(加盟手続)

 3 条  加盟を望むチームは加盟申請書(様式1)を提出するとともに既に加盟している3チーム以上

               の推薦書(様式2)を提出する。

       2  常任理事会において加盟の可否を審議する。

       3  連盟に加盟金を納入する。

  

(選手登録)

 4 条  還暦チームは年2(春季・秋季)指定された期日までに選手の登録(様式3)を行わなければ

              ならない。

  2  新規に登録する選手がある場合は、その年齢を証明できる書類の写し(運転免許証等)を添付する。

  3  移籍した選手がある場合は移籍承認書(様式4)添付する。

  4  常任理事会にて登録の適否を審査する。

  5  選手登録名簿は各部毎に配布する。

 

(順位の決定)

5 条  勝利チームに勝ち点3、引き分けは両チームに勝ち点1を与え、次の順序により順位を決める。

      ➀ 勝ち点が多いチームを上位とする。

      ➁ 勝ち点が同じ2チームの場合、直接対戦の勝ちチームを上位とする。但し、その2チームの対戦が

     引き分けの場合はランキング上位のチームを上位とする。

      ➂ 勝ち点が同じ3チーム以上の場合、当該チーム間の対戦で勝ち点が多いチームを上位とする。

      ➃ 上記③で勝ち点が同じチームが複数の場合には、その対象チーム間のランキング上位のチームを上位とする。

  

(チームの昇部および降部)

6 条  還暦リーグにおいて所属する部で順位上下3チームは翌季のリーグに昇部または降部する。

    なお、降部するクラスが少数クラス(5チーム以下)との入替えは2チームとする。

   2  新加盟チームは最下位部に位置づける。

 

(総 会)

7 条  定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

   2  総会は理事長が招集する。

   3  議長は代表者の中から選出する。

   4  議長は書記を指名する。

 

(役員会)

8 条  規約第10条の役員会は以下により行う。

  2  理事会は理事の4分の3以上の出席をもって成立し、議案は出席者の2分の1以上の賛成をもって議決する。

  3  議長は理事長が指名する。

 

(委員会)

9   規約第11条の委員会は以下により行う。

   2   委員会の委員は、理事長が役員および会員の中から指名し委嘱する。

  

(事務局)

10   事務局は次の事務(諸書・帳書の保存・管理)を行う。

   ➀  総会記録

   ➁  年度事業記録

   ③  役員記録

        各委員会記録

      ⑤  収入金の収納に関する帳票および支出に関する帳票並びに資料の管理

   ➅  東還連が所有する物品の管理

   ➆  その他の事務

   2  5号の帳票類の保管期間は2年とする。

 

(事 業)

11条  規約第132項により次の大会を行う。

   ➀  還暦チームによる春季・秋季リーグ戦の開催。

   ➁  古希リーグ戦およびPリーグ戦の開催。

   ➂  関還連が主催する大会。

   ➃  その他大会および他地区との交流試合。

  

(会 計)

12 条  連盟の経費は以下の収入をもって運営する。

   ➀  加盟金

   ➁  年会費

   ➂  臨時会費

   ➃  寄付金・その他

  

(納入期限)

13 条  前条の納入金は指定された期日までに納入しなければならない。

   2  親睦野球大会、親睦会等の臨時経費は必要に応じて徴収する。

   3  納入された会費は返済しない。

 

(旅 費)

14 条  役員および会員が連盟の要請により会議等に出席したときは、往復旅費(実費)を支給する。

                 ただし、総会・理事会は除く。

    2  役員および会員が会議等に出席し宿泊が伴う場合は、宿泊費(実費)を支給する。

    3  連盟以外より旅費ならびに宿泊費が支給されたときはこれを支給しない。

  

(表 彰)

15 条  規約第22条に基づき次のとおり表彰する。

    2  規約第222項の該当者に功労賞を授与する。

  

(処 分)

16 条  規約第223項の前段に該当する役員および会員は、除名処分とする。

   2  規約第223項の段に該当する会員およびチームに対しては、警告・1年以上の出場停止または除名とする。

  

(不服の申し立)

17   規約第23条による申し出は書面でその理由を1週間以内に申し出るものとする。

 

(会員の移籍)

18 条  規約第24条による場合は次の手続きによる。

      会員が移籍する場合は、関係するチームの理事は移籍承認書(様式4号)を作成しなければならない。

     移籍承認書(様式4号)が作成されない場合会員はチーム脱籍後1シーズンを経過しないと移籍できない。

   2  新規チームとして加盟の場合も前項12を適用する。

 

(互助会)

19 条  規約第25条によりチーム会員1人当たり100円を徴収する。

   2  会員が死亡した場合に弔慰金15,000円を贈る。

   3   会費の収支は総会で報告する。

 

この規約細則は平成26年2月26日より施行する。

       令和2年2月20日 改正

       令和6年2月22日 改正