東京都還暦軟式野球連盟 規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 連盟は「東京都還暦軟式野球連盟」と称し、略称を東還連またはTKRとする。
(連盟の目的)
第2条 連盟は軟式野球を通じて会員相互の親睦を深め、併せて心身の健康維持増進を図ることを目的とする。
(事務局の所在地)
第3条 連盟の所在地は東京都内に置く。
第2章 組 織
(加盟資格)
第4条 連盟に加盟するチームは連盟が掲げる憲章と目的に賛同し、規定を順守し連盟の活動に積極的
に参加・協力することを条件とする。
(役 員)
第5条 連盟に次の役員を置く。
会 長 1名
理事長 1名
副理事長 2名
常任理事(含事務局長)10名以内
理 事 各チーム 1名
会計監査 2名(1年交代)
(役員の選出)
第6条 役員は次により選出する。
2 会長は常任理事会で選出する。
3 理事長は理事会において選出する。
4 副理事長、常任理事は理事長が任命する。
5 各チームは1名の理事を選出する。
6 会計監査は、理事の中から選出する。
(役員の任務)
第7条 会長は連盟を代表する。
2 理事長は連盟を統括する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の時はこれを代行する。
4 事務局長は連盟の業務全般を担当する。
5 常任理事は常任理事会を構成し、連盟の運営にあたる。
6 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
7 会計監査は連盟の会計監査にあたる。
(役員の任期)
第8条 連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で退任した場合は役員変更届(様式第6号)を提出する。
後任者の任期はその残任期間とする。
3 役員は任期満了後も次期役員の就任まではその職務を遂行する。
第3章 会 議
(総 会)
第9条 総会は連盟の最高決議機関とし、次の事項を審議する。
2 総会は規定の改正、役員の改選、事業報告、事業計画、決算報告、予算ならびにその他の付帯
事項を審議し決議する。
3 総会はチーム代表者の4分の3以上の出席をもって成立し、議案は出席者の4分の3の賛成を
もって議決する。
(役員会)
第10条 連盟に次の役員会を設ける。
2 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事で構成し、総会および理事会に付議する事項、
その他連盟に関する案件を審議する。
3 理事会は連盟運営に関する案件を審議し議決する。
4 常任理事会および理事会は、必要に応じて理事長が招集し開催する。
(委員会)
第11条 連盟の事業を円滑に遂行するため、必要に応じて各種の委員会を設置することができる。
(事務局)
第12条 連盟の業務を処理するために事務局を置く。
第4章 事 業
(事 業)
第13条 連盟は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 加盟チームによるリーグ戦および各大会の開催。
3 全日本還暦軟式野球連盟主催大会に出場するチームの選出。
4 その他の地区大会出場チームの選出。
5 審判講習会の開催。
6 会報およびその他の刊行物の発行。
7 その他連盟の目的を達成するために必要な事業。
(事業年度)
第14条 連盟の事業年度は1月1日より12月31日までとする。
第5章 会 計
(会 計)
第15条 連盟の収入・支出については別に定める。
2 加盟金および年会費の額は総会で決める。
(会計年度)
第16条 連盟の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第6章 顧 問
第17条 連盟に顧問を置くことができる。
第7章 補 則
第18条 連盟は理事会の承認を経て細則および競技規程等を定めることができる。
(報告の義務)
第19条 チームは連盟主催以外の大会等に参加する場合は事務局に報告する。
(事 故)
第20条 連盟主催の試合において発生した事故については各自の責任において処理し、連盟は一切
責任を負わないものとする。 ただし、チームはスポーツ保険に必ず加入すること。
(加盟資格の喪失)
第21条 チームおよび会員が次のいずれかに該当するときは連盟の加盟資格を喪失する。
2 チームから退会届(様式5号)の提出があったとき。
3 チームが年会費を1年以上滞納したとき。
4 チームの会員が死亡したとき。
5 チームおよび会員が不適格と認められたとき。
(賞 罰)
第22条 連盟の役員及び会員は、常に品位を重んじ行動しなければならない。
2 連盟に特に寄与・貢献のあった場合は表彰する。
3 連盟の品位を著しく損なわせた場合または連盟の規定に違反した場合は処分する。
(不服の申立)
第23条 処分を受けたチームおよび会員は、不服がある場合は理事会に申し出ることができる。
(移 籍)
第24条 会員の移籍については、関連するチームの合意のもとに行う。
(互助会)
第25条 連盟は互助会を運営する。
第26条 規定に定めのない事項が生じたときは理事会で協議する。
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この規約は平成26年2月26日より施行する。